不動産を保有していると、活用次第で安定的な収入を得ることが可能になります。どういった活用をするかが非常に重要なわけですが、ここでは中でも「民泊」について紹介・解説します。土地活用について検討している方はぜひチェックして下さい。
民泊として営業を行うには、建屋が必要です。ただし、建屋があれば良いわけではなく、設備要件と住宅要件を満たしている必要があります。
特に設備要件として、「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」が定められているため必須です。これらの設備がないと宿泊客に不便を感じさせてしまうだけでなく、営業許可を得ることができません。
既存の住宅を活用する場合でも、必要設備が揃っているか事前に確認が必要です。新築の場合には、これらの設備を忘れずに設置してください。
民泊として営業するには、生活に必要な設備が整っているだけでなく、「居住要件」を満たす必要があります。
具体的には、「現に人の生活の本拠として使用されている」「入居者の募集が行われている」「随時その所有者、賃借人または転借人の居住用として利用されている」といった条件を満たさなければなりません。これらをクリアしない場合、民泊事業を運営することはできません。
さらに、届け出を賃借人や転借人が行う際には賃貸人・転貸人の承諾が必要です。また、マンションでは管理規約で民泊が禁止されていないかを事前に確認することも重要です。これらの要件をすべて満たして初めて、適法な民泊運営が可能となります。
出典:https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/target.html
いわゆる「民泊」は正式には「住宅宿泊事業」といいます。この「住宅宿泊事業」を行うためには、必要な届け出を行う必要がありますので注意しなければいけません。この届け出先に関しては対象となる民泊の所在地を管轄する都道府県知事などとされており、その所在地によって窓口が変わりますので事前に調べておくようにしましょう。また、この民泊「住宅宿泊事業」の届け出に関しては原則として「民泊制度運営システム」を利用して行うこととされています。その後審査結果などの通知が返ってきますので、結果次第で民泊事業を行えるかどうかが変わります。
届け出において届出書への記載が必要な事項はさまざまですが、その中からいくつかを紹介します。まずは商号や名称、または氏名・準書です。法人の場合には役員の氏名が必要になり、未成年者の場合は法定代理人の氏名や住所を記載しなければいけません。対象となる民泊住宅の所在地や住宅の不動産番号、住宅宿泊管理業者の場合には登録年月日と登録番号も申し出る必要があります。他にも連絡先や住宅規模などといった情報も求められますので、事前に確認して必要書類などを準備しておくことをおすすめします。
出典:https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/procedure.html
