土地には用途が定められており、その土地でできること・できないことがあります。このページではさまざまな土地の中から「農地」に焦点をあて、活用方法などを紹介していきます。土地活用でお困りの方はぜひチェックして参考にしてください。
遊休農地を近所の農家などに貸し出す方法がもっとも手間が少なく簡単に活用できる手法でしょう。自身で何らかの事業に活用する場合、行政との協議や申請などの手続きに手間がかかる可能性がありますが、農家に貸し出すだけであれば農地委員会や都道府県知事からの許可を得るだけで可能です。
業者と契約して農地を貸し出し、「市民農園」として経営する方法もあります。市民農園であれば維持管理のすべてを業者に委託することができ、清掃や近隣とのやり取りなど面倒な作業を行う必要がありません。農地の区分けや資材の調達などといった手間や一定の初期費用はかかりますが、得られるメリットも多い活用方法です。
野菜や果物の収穫を体験できる観光向け事業として「体験農園」を開く活用方法があります。身近なものでいうといちご狩りなどがありますが、ツアー旅行と提携することにより安定的な収入に繋げられる可能性があります。
農地を別の用途に変更する「農地転用」を行うと、できることの幅が広がります。農業関係者以外への売却が可能になる他、駐車場経営や太陽光発電設備の設置、アパート経営などに活用することができます。住宅地に近い・日当たりがいいなどといったその土地の特性をうまく活かし、ビジネスに繋げられます。
農地転用を検討する際は、まずその農地が「市街化区域内」か「区域外(市街化調整区域など)」かを確認する必要があります。これは、市区町村の役所やホームページで確認できます。
市街化区域内の農地であっても、「田」「畑」などの種別によって取り扱いや条件が異なり、水田などは排水設備の整備が必要となる場合があります。
農地が市街化区域内にある場合は農地転用届を、市街化区域外なら農地転用許可を申請することになります。
農地を宅地に変更する場合、都市計画法における「開発行為」に該当する可能性があります。特に、500㎡以上の面積や道路・上下水道の整備を伴うケースでは、開発許可が必要となります。
その際の注意点は以下のとおりです
これらを事前に見積もり、計画の可否を判断することが重要です。
農地転用届を提出する際に求められる資料は「申請地の登記簿謄本」「公図または公図のコピー」「位置図・案内図」「確定測量図」などが必要です。また、所有者が法人の場合、法人の登記事項証明書や定款などの提出も求められます。
農地転用届は対象となる土地の所在する市区町村の農業委員会に提出します。郵送での申請を受け付けていないため、窓口にて提出する必要がある点に注意が必要です。農地転用届には所有者自らが転用する「農地法第4条届出」と権利移転が伴う転用の「農地法第5条届出」があり、提出に際しては記入漏れや誤りがないかを確認しておきましょう。
農地転用届の提出受付は随時受け付けされており、提出から1週間~2週間程度で農地転用受理証が発行されることになります。届出書の法定記載事項や添付書類についての確認、現地調査などを実施したうえで不備がなければ届出が受理されます。