相続などで遊休地を所有することになった場合、その土地活用に迷われる方が多いのではないでしょうか。ここでは数多くの選択肢の中から「保育園」に着目し、その活用方法やメリット・デメリットについて解説・紹介していきます。
待機児童の問題なども含め、土地活用における保育園経営の注目が高まっています。オーナーが保育士資格を持っていなくても保育園経営自体は始めることができますので、このページで紹介する内容を参考にしながら検討してみてください。
保育園には以下のような種類があります。それぞれの特徴を把握し、どういった施設を設置するか考えてみるとよいでしょう。
保育園経営としての土地活用には大きく3通りの方法があります。1つ目は「事業用定期借地方式」であり、土地のみを第三者に貸し出す方法です。この場合には実際に保育施設の建築・運営をする第三者を募らなければいけません。次に「リースバック」という方法もあります。これは建設費用を賃借人から協力金として借り入れ、オーナーが建築を行います。協力金の返済については毎月の賃料の一部に充当するような形を取られることがあります。そして3つ目が起業して土地活用(自費建築)をするという方法です。自らで建築して人材を募り保育園事業を運営するため、充分なリソース確保が必要になります。一方で獲得した利益をすべて享受することができるため、リスクが高い分相応のリターンが期待できます。
保育園を運営するためには、保育を行うためのスペースだけでなく屋外遊戯スペースや調理専用設備などを保有している必要があります。また、園児1人あたりに必要な面積が決まっており、保育室では満2歳以上の子ども1人あたり1.98平方メートル、園庭に関しては1人あたり3.3平方メートルが必要とされています。さらに自治体によっては「●人以上の保育ができるスペースとして十分かどうか」という基準が設定されていることもあります。そして安定した事業継続を目的とし、一定期間の賃貸借契約を締結できることも基準にされていることがあります。需要があるにも関わらず保育施設が増えないという状況には、人材不足だけでなくこういった基準の厳しさも背景にあるのです。
※参照元:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準│e-Gov(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323M40000100063)
保育事業は地域において一定のニーズがあること、安定した事業継続が前提となることから、継続的な収益を得られる可能性が高くなっています。また、先にも少し触れた通り地域や社会に貢献できるという意義の高さも大きなメリットとなるでしょう。さらに土地を第三者に貸し出して事業を行う場合にはオーナー自身が保育士資格を持っている必要がないため、実際に事業として運営する第三者に任せることが可能です。
土地を貸し出すだけの場合にはオーナー自身に資格が要らない、と紹介しましたが、保育園を設置するためにはさまざまな設置基準をクリアする必要があります。第三者に貸し出した場合においてもその事業者が開園に向けて認可を受けるなど手続き対応をしなければならないので、誰でも簡単にできるわけではありません。また、近隣住民にも理解を得る必要がありますし、開園するまでには一定の期間を要します。そのため駐車場の運営などに比べるとマネタイズまでのハードルが若干高くなります。
少子高齢化が進みゆく現代においては、国としても「子は宝」とされています。少子化対策という目的も含め、これからの日本を背負っていく子どもたちを育てる施設を建築・経営するということは、地域貢献・社会貢献にも繋がる土地活用になるでしょう。
土地活用で安定した収益を狙える
ガレージハウス投資会社
おすすめ3選
