土地活用の方法の一つに定期借地権が挙げられます。ここでは定期借地権について、特徴だけではなくメリット・デメリットも併せて紹介しているので、定期借地権での土地活用に興味のある方は是非ご覧ください。
定期借地権とは、期間を定めて土地を貸すものです。また、その後の更新は基本的にないため、貸した土地は期間を経ることで必ず戻ることになります。「一度貸したら以降、戻ってこなくて困っている」を防ぐための法律で、土地活用の方法の一つとして定着しています。
借地権の存続期間を50年以上に設定できるもので、契約更新・期間延長義務がないので確実に取り戻すことができる手法です。また、借り手と交渉次第で賃料の値上げも可能です。いわゆる「定期借地権」と呼ばれている権利の一般的なものがこちらに該当します。
借地人が建物を貸主が将来的に買い取ることを前提にした定期借地権です。存続期間は30年以上に設定できるため、一般定期借地権よりも短期間での設定が可能です。
土地の用途を工場やコンビニなど、事業用に限定した定期借地権で、10年以上50年未満の存続期間です。そのため、マンション・アパートの建築は不可能です。収益を期待するものではあっても、それらは「住宅」であり、事業用には該当しません。
定期借地権は貸す際に更地でなければなりません。そのため、元々建物の無い更地の場合、すぐに定期借地権としての土地活用が可能です。
駐車場のように、「上物」と呼ばれている建築物の撤去が簡単な場合も定期借地権に向いています。お伝えしたように、定期借地権は更地で貸さなければなりません。建築物の撤去に多額の費用がかかる状況の場合、「お金をかけて土地を貸す」となってしまうので効率が悪いです。
倒壊寸前、あるいは撤去予定の建物がある土地も定期借地権に向いています。定期借地権のためだけに撤去するとなれば効率が悪いですが、いずれ撤去する予定だった建物であれば、定期借地権での土地活用が手間になりません。
一番のメリットは「戻ってくるタイミングが分かる」点です。定期借地権はあくまでも期限を設定しての土地貸し方法。ずるずると延長されてしまい、「自分の土地が戻ってこない」を防ぐための法律です。
また、定期借地権は法律が「貸す側の権利」を定めた、貸す側に優しいものです。期限を定めているのはもちろんですが、土地を更地にして返却することなど、貸す側の不都合が見当たりません。
定期借地権は期間を定めた土地貸しではありますが、短いものでも30年です。一度定期借地権の契約を結ぶと、短くても30年は自分の手から離れます。その間収益を手にすることはできますが、その間に他の土地活用の方法に魅力を感じても、何もできません。場合によっては、より大きな収益を手にするチャンスを逃してしまうリスクもあります。そのため、「長期間貸す」を、より慎重に考える必要があります。
定期借地権は短いものではあっても、30年は土地を貸すことになります。そのため、長期的な視点が重要です。例えば一般定期借地権であれば50年ですが、40歳の時に50年以上の契約を結んだ場合、平均寿命よりも長生きしなければ再度土地を手にすることはできなくなります。この点が引っかかる場合、ガレージハウスなど他の土地活用を検討する必要があります。
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